7.内外装仕上材 (8. 設備  9. 法規 は下へスクロールして下さい)

壁・天井仕上材
 現在使われている壁クロスと言えば、ほとんどが塩化ビニールクロスです。この塩化ビニールをクロスのように柔らかくするために、可塑剤が使われます。この可塑剤が環境に悪いホルモンを発生させます。
 可塑剤のほか、防カビ剤、安定剤、発泡剤などの化学物質が含まれていて、室内の空気を汚染します。
又、クロスを貼る接着剤にもホルムアルデヒドが含まれており、呼吸器系、神経系の疾患を引き起こすことになります。
 壁、天井は家の中で、最も広い表面積を占めますので、たとえ単位面積あたりの汚染物質放出量は少なくても、全体として大きな影響を与えます。
 このようなことを防ぐために、壁、天井の仕上材としては の使用を薦めます。
又、壁紙を貼る接着剤は
床材
 フローリングはホルムアルデヒドの放散量に関するJAS規格(2000年6月改正)によって、放散量の少ない順に FC0 FC1 FC2 の3段階に分類されています。放散量が最も少ないFC0 のフローリングを使っても、使用床面積が大きい場合、夏場の気温の高い時は、多量のホルムアルデヒドが放散される可能性もあり、危険です。
 安心して使用できる材としては


 ワラ床(ワラを使った畳床)に防虫処理がされているので、有害な有機リン、ピレスロイドなどをふくむものがあります。
 安心して使用できるものとしては
 などがあります。
 又、いわゆるボード畳(インシュレーションボードを畳床に使ったもの)を採用するのも無難です。ただし、インシュレーションボードのホルムアルデヒド放散量については、確認しておく必要があります。

塗料
 塗料の溶剤によって室内の空気が汚染されて、健康に害を及ぼします。
そして塗料は表面仕上げに使用しますので、特に注意が必要です。
したがって、塗料については、自然塗料がふさわしい。
自然塗料と呼ばれるものは、主成分、溶剤、添加剤の全てが植物を中心とする天然系の原料から成っています。
などを使用します。


8. 設備  

  21世紀を迎えて、人類に大きなツケが回ってきました。
1つは、CO2に起因する地球環境問題であり、もう1つは、化石燃料の枯渇問題です。
 そこで、これからの設備は、いわゆる ”エコ設備” というものを、積極的に取り入れることが望まれます。
”エコ設備” とは、自然のエネルギーを有効に利用したり、省エネルギー機器を導入して、使うエネルギーを減らすことにあります。
 自然エネルギーには、太陽エネルギー(光、熱)のほか、風力、水力、波力、潮汐力、海洋、地熱などいろいらります。
 しかし、残念なことに、まだまだ住宅の設備として取り入れるには、開発が進んでいません。
 とりあえず現状で使用できるものをあげてみます。(この項は後日、どんどん更新します)

太陽熱発電システム

 太陽エネルギーは、自然条件に左右される不安定さはありますが、エネルギー量は膨大で、かつ、無尽蔵に存在し、地球温暖化や資源の枯渇等の問題解決の切り札として、大きな期待がかかっています。
 近年、太陽電池メーカーの努力により、太陽光発電システムのコストダウンが図られ、発電コストも 1KW/h当たり 60〜80円程度まで下がってきました。しかし、それでも現行電力料金の2〜3倍であり、依然割高です。
 一方、経済産業省の補助金も、年々減額されており、2002年度には、補助金制度の終了が予定されています。
 それでも、地球環境を守ると言う大きな観点から、是非、検討して下さい。
雨水利用システム

 屋根に降り注いだ雨水を貯水タンクに貯めて、草花への散水や、洗車などに利用するシステムです。
 雨水を排水管に導くルーフドレインからステンレス製のたて樋、雨水の汚れを浄化する雨水濾過器、雨水を貯めておく雨水タンクまで、トータルでサポートしている製品があります。


9. 法規


 住宅に関する法規としては、主に建築基準法(以下基準法)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下品確法)、住宅金融公庫規準(以下公庫規準)等があります。
 基準法は日本の建築法規の基本であり、これを守らない住宅は、建築できません。又、基準法は建物の構造、性能などの「最低の規準」を定めているものです。
 品確法は平成12年制定の新しい法律で、住宅の性能を等級で示そうとするもので、規準法と同等でよい部位もありますが、当然、下回るものはありません。
 公庫規準は「木造住宅工事共通仕様書」を見れば、よく解ります。又、基準法もいろいろの本が多くありますので、ここでは、品確法について解説します。品確法はあくまで任意の制度であり、規準法のような強制力はありません。でも、積極的に活用することによって、高品質の住宅を得ることが出来ます。

品確法の骨子
 1. 住宅性能表示制度の創設

  1. 住宅の性能(構造耐力、遮音性、省エネルギー性など)を表示するための共通ルール(表示の方法、評価の基準)を設け、消費者が住宅の性能の比較が出来るようにする。
  2. 住宅の性能の評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を向上させる。
  3. 評価書に表示された住宅の性能は、請負契約に内容を盛り込むことによって、その性能が実現する。


 2. 住宅に係る紛争処理体制の整備

 性能の評価を受けた住宅に紛争が起きた場合、紛争の処理体制を整備し、紛争処理を円滑化、迅速化する。


 3. 瑕疵担保責任の特例

  1. 新築住宅の取得契約(請負、売買)において、基本構造部分(柱、梁など住宅の構造耐力上主要な部分など)の瑕疵担保責任(隠れた部分に欠陥がある場合、住宅を建てた業者は修理あるいは損害賠償をする責任があると言うこと)を、10年間義務ずける。
  2. 新築住宅の取得契約(請負、売買)において、基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任の20年まで伸長も可能にする。



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本サイト作成のため下記の図書を参考にしました。
 「納得して建てる木造住宅」      岩尾 務 著   ブックハウス
 「こうして直すシックハウス」      船瀬俊介 著   農文協
 「人にやさしい自然住宅のつくり方」 荒木美由樹著   山下出版
 「この本を読んでから建てよう」    山本順三著    三一書房
 「地震に強い木造住宅」        坂本 功 著    工業調査会
 「その家ずくり、ちょっと待った!」   中野 博 著    PHP
 「健康な住まいを手に入れる本」   小若順一、高橋元編著  コモンズ